初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5500円(税込)
残業代を会社に請求する場合には、一般的に内容証明を会社に発送し、示談交渉を開始します。
示談が成立しない場合は、労働審判を申し立てるのが一般的です。
労働審判では、原則として3回以内の期日で審理が行われ、そこで調停が成立するか審判が下されることとなります。
審判に対して異議が申し立てられれば、通常訴訟に移行することになります。
また、短期間で終了する労働審判に適さない複雑な事件においては、示談交渉が難航する場合には、当初より訴訟を提起することとなります。
着手金+諸経費 | ■ 着手金 0円 ■ 諸経費 1万1000円(税込) 示談交渉にかかる累積交渉時間が5時間を超過する場合には、追加着手金として、1時間あたり、2万2000円(税込)の追加着手金が発生します。 |
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報酬金 | ■ 相手方からの回収額の22%相当額(税込) 報酬金は、示談交渉により残業代を回収できた場合に限り発生します。 *残業代の回収ができなかった場合には、報酬金は発生しません。 |
着手金 | ■ 11万円(税込)~ *期日が3回目を超過した場合には、4回目以降から1期日ごとに3万3000円(税込) |
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報酬金 | ■ 調停成立又は労働審判において認められた残業代の27.5%相当額(税込) |
着手金 | ■ 27万5000円(税込)~ 当事務所で労働審判を申し立てたが、異義申立てにより労働審判から通常訴訟に移行した 場合は、16万5000円(税込) *期日が3回目を超過した場合には、4回目以降から1期日ごとに3万3000円(税込) |
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報酬金 | ■ 訴訟において認められた残業代の33%相当額(税込) |
会社側から一方的に解雇された場合、解雇無効を確認するとともに、解雇されたと会社が主張する時点から現在までの給与相当額を請求することとなります。この場合も、まずは訴訟外で示談交渉を試みますが、示談が成立しない場合には、法的手続に移行します。
最近は、労働審判によりこれらの解決が図られる場合が多く、暫定的な措置である地位保全の仮処分(従業員としての地位があることを仮に求めること)や、賃金の仮払い仮処分(給与を仮に支払うことを求めること)は、話し合いの余地がない場合や生活が逼迫している場合に限定的に行われています。また、労働審判に対して異義が出された場合や仮処分が認められなかった場合には、訴訟に移行します。
着手金 | ■ 5万5000円(税込)~ 示談交渉にかかる累積交渉時間が5時間を超過する場合には、追加着手金として、1時間あたり、2万2000円(税込)の追加着手金が発生します。 |
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報酬金 | ■ 22万円(税込) 報酬金は、示談交渉により復職が認められた場合に限り発生します。 |
着手金 | ■11万円(税込)~ *期日が3回目を超過した場合には、4回目以降から1期日ごとに3万3000円(税込) |
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報酬金 | ■ 給与支給額の2ヶ月分相当額+消費税 最低成功報酬33万円(税込) 報酬金は、調停の成立又は審判で復職が認められた場合に限り発生します。 |
着手金 | ■ 22万円(税込)~ *期日が3回目を超過した場合には、4回目以降から1期日ごとに3万3000円(税込) |
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報酬金 | ■ 給与支給額の3ヶ月分相当額+消費税 最低成功報酬44万円(税込) 報酬金は、従業員としての地位が保全された場合に限り発生します。 |
会社が一方的に就業規則を変更して、労働者に不利益に賃金や労働時間等の労働条件を変更することはできません。
この場合、当該労働条件の変更をめぐり、会社側と任意交渉を行います。しかしながら、合意に至らない場合には、解雇無効請求同様、労働審判により解決が図られる場合が多く、暫定的な措置である地位保全の仮処分は、話し合いの余地がない場合や生活が逼迫している場合に限定的に行われています。
また、労働審判に対して異議が出された場合や仮処分が認められなかった場合には、訴訟に移行します。
着手金 | ■ 5万5000円(税込)~ 示談交渉にかかる累積交渉時間が5時間を超過する場合には、追加着手金として、1時間あたり、2万2000円(税込)の追加着手金が発生します。 |
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報酬金 | 示談交渉により、 ➀ 不利益変更を全て阻止できた場合は、27万5000円(税込) ② 不利益変更を一部阻止できた場合は、16万5000円(税込) * 不利益変更を全く阻止できなかった場合は、報酬金は発生しません。 |
着手金 | ■11万円(税込)~ *期日が3回目を超過した場合には、4回目以降から1期日ごとに3万3000円(税込) |
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報酬金 | 調停成立または審判により、 ➀ 不利益変更を全て阻止できた場合は、33万円(税込) ② 不利益変更を一部阻止できた場合は、22万円(税込) |
着手金 | ■22万円(税込)~ *期日が3回目を超過した場合には、4回目以降から1期日ごとに3万3000円(税込) |
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報酬金 | 地位保全等により、 ➀ 不利益変更を全て阻止できた場合は、33万円(税込) ② 不利益変更を一部阻止できた場合は、22万円(税込) |
着手金 | ■33万円(税込)~ *期日が3回目を超過した場合には、4回目以降から1期日ごとに3万3000円(税込) |
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報酬金 | 地位保全等により、 ➀ 不利益変更を全て阻止できた場合は、33万円(税込) ② 不利益変更を一部阻止できた場合は、22万円(税込) |
職場での上司によるパワーハラスメント、異性によるセクシャルハラスメントに関しては、会社側と示談交渉を行い、合意ができない場合には、損害賠償を求めて訴訟を提起することとなります。
着手金 | ■ 5万5000円(税込)~ 示談交渉にかかる累積交渉時間が5時間を超過する場合には、追加着手金として、1時間あたり、2万2000円(税込)の追加着手金が発生します。 |
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報酬金 | 示談交渉により、 ■ 獲得した経済的対価の27.5%相当額(税込) |
着手金 | ■ 22万円(税込)~ *期日が3回目を超過した場合には、4回目以降から1期日ごとに3万3000円(税込) |
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報酬金 | 訴訟対応により、 ■ 獲得した経済的対価の27.5%相当額(税込) |
労働者が業務中や通勤中に怪我をしたり、死亡した場合、労災保険等を利用して、補償を受ける権利があります。
この場合、まずは、労働基準監督署に雇用主が労災の申請をすることが基本になりますが、過労死・過労自殺の場合には、雇用主が労災の申請に協力しないことが少なくありません。
このような場合、労働者自身または遺族が労災申請を行え、弁護士が代理することもできます。
着手金+諸経費 | ■ 着手金 3万3000円(税込) ■ 諸経費 1万1000円(税込) |
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報酬金 | ■ 経済的利益の11%相当額(税込) 最低成功報酬11万円(税込) * 年金の場合の経済的利益は2年分とします。 また、労災認定に伴い使用者から支給される予定の上積補償金も経済的利益に含まれます。 |
労災と認定されず、又は、認められた金額に不服がある場合には、60日以内に、都道府県の労働保険審査官に審査請求をすることができます。
審査請求の結果に不服がある場合には、60日以内に、労働保険審査会に再審査請求をすることができます。
また、審査請求や再審査請求の結果に不服がある場合には、6か月以内に、当初の処分を行った労働基準監督署の所在地の 地方裁判所に、処分の取消しを求める行政訴訟を提起することができます。
着手金 | ■ 22万円(税込) |
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報酬金 | ■ 経済的利益の11%相当額(税込) 最低成功報酬11万円(税込) * 年金の場合の経済的利益は2年分とします。 また、労災認定に伴い使用者から支給される予定の上積補償金も経済的利益に含まれます。 |
着手金 | ■ 22万円(税込) |
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報酬金 | ■ 経済的利益の11%相当額(税込) 最低成功報酬11万円(税込) * 年金の場合の経済的利益は2年分とします。 また、労災認定に伴い使用者から支給される予定の上積補償金も経済的利益に含まれます。 |
会社は、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務(安全配慮義務)があり、労働災害において、この義務違反がある場合には、労働者は会社への損害賠償請求を行うことができます。
この場合は、労災保険による補償とは別に、会社からも補償を受けることができます。
着手金 | ■ 11万円(税込)~ 示談交渉にかかる累積交渉時間が5時間を超過する場合には、追加着手金として、1時間あたり、2万2000円(税込)の追加着手金が発生します。 |
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報酬金 | 示談交渉により、 ■ 実際に損害賠償がなされた場合は、賠償額の11%相当額(税込) |
着手金 | ■ 22万円(税込)~ |
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報酬金 | 訴訟対応により、 ■ 実際に損害賠償がなされた場合は、賠償額の11%相当額(税込) |
*貼用印紙代、手数料その他国又は地方公共団体に対して納付を要する費用、保証金、予納金、通信費、謄写料、その他ご依頼事件等の処理をするために必要な費用として発生した実費はご依頼者様のご負担となります。
*当事務所所在地(都道府県単位)または、復代理人弁護士事務所(都道府県単位)から裁判所までの往復交通費等については企業様ご負担となります。
着手金及び報酬金の額は、事件の複雑さ及び事件処理に要する通常想定される手数の繁簡等を考慮し、各上記に定める着手金・報酬金の範囲を上限として、別途、協議のうえ加算させていただく場合があります。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。