初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5500円(税込)
家賃保証会社様、不動産管理会社様から、定期的に一定数(月間コンスタントに5件以上)の明渡訴訟を受任する場合には、個人オーナー様向けの報酬体系より、よりリーズナブルな価格でのサービス提供の検討が可能な場合がありますので、是非、事前にお問い合わせください。直ちにお見積りいたします。
着手金 | ■ 3万3000円(税込) 原則、賃借人1名あたりの着手金となります。 |
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報酬金 | ■ 実際に回収できた金額の21%相当額(税込) 催告期間内に、滞納家賃の全額または一部の回収が実現でき、提訴せずに事件終了となる場合、報酬金が発生します。 |
着手金 | ■ 11万円(税込)~ 占有移転禁止の仮処分を必要とする場合、追加着手金11万円(税込)が必要となります。 |
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基本出廷日当 | ■ 2万2000円(税込)~ 1期日あたりの出廷日当となります。 出廷する裁判所が遠方の場合は、追加日当が発生します。 |
報酬金 | ■ 11万円(税込) 裁判上の和解成立、または、強制執行申立前に任意の明渡しが完了した場合に発生します。 |
着手金 | ■ 11万円(税込) |
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報酬金 | ■ 5万5000円(税込) 強制執行による明渡完了時に報酬金が発生します。 |
基本日当 | ■ 2万2000円(税込)~ ① 訴状不送達時の現地訪問調査(調査2回まで) ② 強制執行時の執行官面接(東京地方裁判所管轄に限り) ③ 強制執行時の立会い(立会い2回まで)
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債権執行 | ■ 着手金:5万5000円(税込)~ 報酬金:実際に回収できた金額の22%相当額相当額(税込)
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支払督促は、簡易に金銭債権等についての債務名義を取得する手段ですが、相手方から督促異議が申し立てられると、通常訴訟に移行し、その管轄は、相手方の住所地の裁判所が管轄となりますので、債務者が地方の場合、当該裁判所への出廷が必要になる等、注意を要します。
従って、債務者の態度、債権の内容、債務者の住所地等の事情を考慮して、支払督促を申し立てるのか、訴訟を提起するのかについては、ご相談のうえ、決定させていただくことになります。
仮執行宣言付 支払督促の申立費用 (着手金) | ■ 5万5000円(税込)~
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督促異議が出され通常訴訟に 移行した場合 (追加着手金) | ■ 5万5000円(税込)~
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督促異議が出され通常訴訟に 移行した場合の基本出廷費用 | ■ 基本出廷料 第1回期日への出廷が2万7500円(税込)~/件、 第2回目以降の期日が2万2000円(税込)~/件。 ①当事務所所在地最寄の裁判所への出廷の場合、初回出廷料は基本出廷料のみとし、 ②上記①の所在地を管轄する地方裁判所の別支部・簡易裁判所への出廷については、基本出廷料に加え、金5500円(税込)~/件とし、 ③上記①・②以外の裁判所については、基本出廷料に加え金1万1000円(税込)~件となります。 |
報酬金 | ■ 実際に回収できた金額の16.5%相当額(税込)~となります。
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原告1名・被告1名の訴訟になります。
着手金 | ■ 11万円(税込)~
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基本出廷費用 | ■ 基本出廷料 第1回期日への出廷が2万7500円(税込)~/件、 第2回目以降の期日が2万2000円(税込)~/件。 ①当事務所所在地最寄の裁判所への出廷の場合、初回出廷料は基本出廷料のみとし、 ②上記①の所在地を管轄する地方裁判所の別支部・簡易裁判所への出廷については、基本出廷料に加え、金5500円(税込)~/件とし、 ③上記①・②以外の裁判所については、基本出廷料に加え金1万1000円(税込)~件となります。 |
報酬金 | ■ 実際に回収できた金額の11%相当額(税込)~となります。
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債権が同一、発生原因が同一、債権が類似且つ発生原因が同一等の場合には、被告を複数として1つの手続きで訴訟提起でき、効率化ができるため、コストを抑えての訴訟提起を検討することが可能です。
着手金 | ■ 8万8000円 (訴訟提起時の原告2名まで) 被告3名以上から1名あたり4万4000円(税込)加算
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基本出廷費用 | ■ 基本出廷料 第1回期日への出廷が2万7500円(税込)~/件、 第2回目以降の期日が2万2000円(税込)~/件。 ①当事務所所在地最寄の裁判所への出廷の場合、初回出廷料は基本出廷料のみとし、 ②上記①の所在地を管轄する地方裁判所の別支部・簡易裁判所への出廷については、基本出廷料に加え、金5500円(税込)~/件とし、 ③上記①・②以外の裁判所については、基本出廷料に加え金1万1000円(税込)~件となります。 |
報酬金 | ■ 実際に回収できた金額の11%相当額(税込)~となります。
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債務名義を得ても債務者が任意に支払いをしない場合には、債務者が有する不動産や給与債権等に対して、強制執行をかけることになります。
債権執行 | ■ 着手金:5万5000円(税込)~ 報酬金:実際に回収できた金額の11%相当額(税込)~
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動産執行 | ■ 着手金:11万円(税込)~ 報酬金:実際に回収できた金額の11%相当額(税込)~
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不動産執行 | ■ 着手金:16万5000円(税込)~ 報酬金:実際に回収できた金額の11%相当額(税込)~
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■ 実費・交通費等
■ 補足事項
着手金及び報酬金の額は、事件の複雑さ及び事件処理に要する通常想定される手数の繁簡等を考慮し、各上記に定める着手金・報酬金の範囲を上限として、別途、協議のうえ加算させていただく場合があります。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。