労働問題に関する弁護士費用

1.労働問題(使用者側)に関する法律相談

初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5500円(税込)

2.紛争の予防法務

従業員との労働に係わる紛争を回避するためには、
紛争になるより前に、事前に就業規則その他の社内規定を整備しておく必要があります。
この場合には、聞き取りや就業規則等の修正に費やした時間を基準に課金するタイムチャージでの報酬体系となります。

タイムチャージ■ 弁護士(登録5年目以降)1名1時間あたり2万2000円(税込)
■ 弁護士(登録5年目未満)1名1時間あたり1万5000円(税込)

3.紛争後の対応

  1. (1)労働者又はその代理人との交渉への対応

    労働者、その代理人、労働基準監督署等と裁判外において任意交渉を行う場合です。

    着手金■11万円(税込)~
    • 内容証明を送付する場合には、実費は依頼者様ご負担となります。
    報酬金①金銭的請求(残業代、賃金、退職金、損害賠償等)を阻止した場合、任意交渉で確保できた経済的利益(相手方の請求を阻止又は減額できた金額)の16.5%相当額(税込)~
    ②金銭的請求以外(解雇、配転、降格等)を維持した場合、22万円(税込)~
  2. (2)団体交渉への対応

    従業員が労働組合に加入し、当該組合が団体交渉を申し込んできた場合です。

    着手金■16万5000円(税込)~
    • 上記は、団体交渉3回までの着手金であり、4回目以降の交渉においては1交渉ごとに、5万5000円(税込)の追加着手金が発生します。
    報酬金■ 任意交渉で確保できた経済的利益の16.5%相当額(税込)~
    • 確保できた経済的利益とは、相手方の請求を阻止又は減額できた金額をいいます。
  3. (3)不当労働行為救済申立事件への対応


    労働組合法は、①組合員であること等を理由とする解雇その他の不利益取扱い、②正当な理由のない団体交渉の拒否、③労働組合の結成・運営に対する支配介入及び経費援助、④労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いを禁止し、これらの不当労働行為が行われた場合、労働委員会が労働者又は労働組合の申立てを受けて、使用者の不当労働行為の成否を審査し、救済命令や棄却命令を発することがあります。また、不当労働行為の禁止に対する違反は、判例上、私法上も不利益取扱が無効となること、団体交渉を求める地位の確認を求めることができること、損害賠償の対象となることが認められており、裁判所に私法上の救済を求めることができます。
    これらの手続きが申し立てられたことに対応する場合です。
    1. 労働委員会による労働紛争の解決手続きに対する対応

      着手金■33万円(税込)~
      報酬金■出席回数×3万3000円(税込)
    2. 不当労働行為の私法上の救済(司法救済)に対する対応

      後述(6)訴訟への対応と同様

  4. (4)労働審判への対応

    労働審判制度は、個別労働関係民事紛争、即ち、労働契約の存否その他労働関係に関する事項について、個別に労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争を対象とします(逆に言えば、企業と労働組合との間の集団的労使紛争は、その対象になりません)。
    具体的には、労働審判においては、解雇、雇止め、配属、出向、賃金、退職金、懲戒処分、労働条件変更の拘束力等をめぐる個々の労働者と事業主との間の権利紛争が対象となります。
    労働審判においては、地方裁判所において、裁判官と労使それぞれから1名ずつの合計3名からなる合議体によって紛争処理が行われ、原則として3回以内の期日において審理が結審となります。
    また、当事者から異議の申し立てがなされれば労働審判は失効し、労働審判の申し立ての時に遡って訴えの提起があったとみなされ、訴訟手続きへの自動的な接続が行われます。

    着手金■ 16万5000円(税込)~
    報酬金■ 調停又は審判で確保できた経済的利益の16.5%相当額(税込)~
    • 確保できた経済的利益とは、相手方の請求を阻止又は減額できた金額をいいます。
  5. (5)地位保全の仮処分等の保全手続きへの対応

    最近は、前述した労働審判により、個別労働関係紛争の解決が図られる場合が多く、暫定的な措置である地位保全の仮処分(従業員としての地位があることを仮に求めること)や賃金の仮払い仮処分(給与を仮に支払うことを求めること)は、話し合いの余地がない場合や生活が逼迫している場合に限定的に行われています。

    着手金■27万5000円(税込)~
    • 7期日を超過した場合には、8期日目から1期日ごとに3万3000円(税込)の追加着手金が発生します。
    報酬金①金銭的請求(残業代、賃金、退職金、損害賠償等)を阻止した場合保全処分で確保できた経済的利益の16.5%相当額(税込)~
    • 確保できた経済的利益とは、相手方の請求を阻止又は減額できた金額をいいます。
    ②金銭的請求以外(解雇、配転、降格等)を維持した場合22万円(税込) ~
  6. (6)訴訟への対応

    労働審判において異議が出された場合や、仮処分が認められなかった場合に、訴訟手続に移行することとなります。
    また、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、示談交渉を行い、合意ができない場合には、いきなり訴訟提起されます。
    更に、会社は、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務(安全配慮義務)があり、労働災害において、会社に当該義務違反があるとして、労働者が損害賠償請求を行ってくることもあります。
    この場合は、労災保険による補償とは別に請求できますので、訴訟対応をする必要があります。

    着手金■22万円(税込)~
    • 労働審判又は保全処分を当事務所で受任し、その後訴訟に移行した場合は16万5000円(税込)~
    • 7期日を超過した場合には、8期日目から1期日ごとに3万3000円(税込)の追加着手金が発生します。
    報酬金①金銭的請求(残業代、賃金、退職金、損害賠償等)を阻止した場合保全処分で確保できた経済的利益の16.5%相当額(税込)~
    • 確保できた経済的利益とは、相手方の請求を阻止又は減額できた金額をいいます。
    ②金銭的請求以外(解雇、配転、降格等)を維持した場合22万円(税込) ~
  7. (7)実費・交通費等

    • 貼用印紙代、手数料その他国又は地方公共団体に対して納付を要する費用、保証金、予納金、通信費、謄写料、その他、ご依頼事件等の処理をするために必要な費用として発生した実費は企業様ご負担となります。
    • 当事務所所在地(都道府県単位)または、復代理人弁護士事務所(都道府県単位)から裁判所までの往復交通費等については企業様ご負担となります。
  8. (8)補足事項

    着手金及び報酬金の額は、事件の複雑さ及び事件処理に要する通常想定される手数の繁簡等を考慮し、各上記に定める着手金・報酬金の範囲を上限として、別途、協議のうえ加算させていただく場合があります。

税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。