初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5500円(税込)
従業員との労働に係わる紛争を回避するためには、
紛争になるより前に、事前に就業規則その他の社内規定を整備しておく必要があります。
この場合には、聞き取りや就業規則等の修正に費やした時間を基準に課金するタイムチャージでの報酬体系となります。
タイムチャージ | ■ 弁護士(登録5年目以降)1名1時間あたり2万2000円(税込)~ |
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■ 弁護士(登録5年目未満)1名1時間あたり1万5000円(税込)~ |
労働者、その代理人、労働基準監督署等と裁判外において任意交渉を行う場合です。
着手金 | ■11万円(税込)~
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報酬金 | ①金銭的請求(残業代、賃金、退職金、損害賠償等)を阻止した場合、任意交渉で確保できた経済的利益(相手方の請求を阻止又は減額できた金額)の16.5%相当額(税込)~ ②金銭的請求以外(解雇、配転、降格等)を維持した場合、22万円(税込)~ |
従業員が労働組合に加入し、当該組合が団体交渉を申し込んできた場合です。
着手金 | ■16万5000円(税込)~
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報酬金 | ■ 任意交渉で確保できた経済的利益の16.5%相当額(税込)~
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労働委員会による労働紛争の解決手続きに対する対応
着手金 | ■33万円(税込)~ |
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報酬金 | ■出席回数×3万3000円(税込) |
後述(6)訴訟への対応と同様
労働審判制度は、個別労働関係民事紛争、即ち、労働契約の存否その他労働関係に関する事項について、個別に労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争を対象とします(逆に言えば、企業と労働組合との間の集団的労使紛争は、その対象になりません)。
具体的には、労働審判においては、解雇、雇止め、配属、出向、賃金、退職金、懲戒処分、労働条件変更の拘束力等をめぐる個々の労働者と事業主との間の権利紛争が対象となります。
労働審判においては、地方裁判所において、裁判官と労使それぞれから1名ずつの合計3名からなる合議体によって紛争処理が行われ、原則として3回以内の期日において審理が結審となります。
また、当事者から異議の申し立てがなされれば労働審判は失効し、労働審判の申し立ての時に遡って訴えの提起があったとみなされ、訴訟手続きへの自動的な接続が行われます。
着手金 | ■ 16万5000円(税込)~ |
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報酬金 | ■ 調停又は審判で確保できた経済的利益の16.5%相当額(税込)~
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最近は、前述した労働審判により、個別労働関係紛争の解決が図られる場合が多く、暫定的な措置である地位保全の仮処分(従業員としての地位があることを仮に求めること)や賃金の仮払い仮処分(給与を仮に支払うことを求めること)は、話し合いの余地がない場合や生活が逼迫している場合に限定的に行われています。
着手金 | ■27万5000円(税込)~
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報酬金 | ①金銭的請求(残業代、賃金、退職金、損害賠償等)を阻止した場合保全処分で確保できた経済的利益の16.5%相当額(税込)~
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労働審判において異議が出された場合や、仮処分が認められなかった場合に、訴訟手続に移行することとなります。
また、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、示談交渉を行い、合意ができない場合には、いきなり訴訟提起されます。
更に、会社は、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務(安全配慮義務)があり、労働災害において、会社に当該義務違反があるとして、労働者が損害賠償請求を行ってくることもあります。
この場合は、労災保険による補償とは別に請求できますので、訴訟対応をする必要があります。
着手金 | ■22万円(税込)~
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報酬金 | ①金銭的請求(残業代、賃金、退職金、損害賠償等)を阻止した場合保全処分で確保できた経済的利益の16.5%相当額(税込)~
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着手金及び報酬金の額は、事件の複雑さ及び事件処理に要する通常想定される手数の繁簡等を考慮し、各上記に定める着手金・報酬金の範囲を上限として、別途、協議のうえ加算させていただく場合があります。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。