高齢者問題に関する弁護士費用

1.高齢者問題に関する法律相談

初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5500円(税込)

2.遺言書の作成

一般的には、自筆遺言、公正証書遺言等の普通方式での遺言が作成されますが、普通方式の遺言でも、
弁護士に遺言を依頼する場合には、公正証書遺言を作成するのが一般的です。
また、その場合、弁護士が遺言執行者となり、被相続人の死後に、遺言内容を実現する手続きを行うことも可能です。

(1)公正証書遺言の作成のみをご依頼いただく場合

公正証書遺言書の作成■ 13万2000円(税込)
公証人役場への手数料・日当等の実費は、別途、ご依頼者様のご負担となります。

(2)公正証書遺言の作成、且つ、当事務所所属弁護士が遺言執行者となる場合

公正証書遺言書の作成■ 13万2000円(税込)~
公証人役場への手数料・日当等の実費は、別途、ご依頼者様のご負担となります。
遺言執行着手金■ 22万円(税込)
遺言執行報酬金■ 報酬【変動型】
相続財産の価値が、
➀ 300万円以下の場合、一律、22万円(税込)
② 300万円を超え、1000万円以下の場合、44万円(税込)
③ 1000万円を超え、5000万円以下の場合、66万円(税込)
④ 5000万円を超え、1億円以下の場合、88万円(税込)
⑤ 1億円を超え、5億円以下の場合、132万円(税込)
⑥ 5億円を超える場合、220万円(税込)
* 執行報酬金は、相続時に発生し、相続財産から控除する形でのお支払いとなります。

3.後見制度の利用

法定後見制度は、本人の事理弁識能力が不十分となった時に、本人、配偶者、4親等内の親族などの申し立てによって、家庭裁判所から成年後見人等が選任される制度であるのに対し、任意後見制度は、本人の判断能力があるときに、事前に、受任者に対して、将来、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合における自己の生活、療養看護、財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、委託に係る事務につき代理権を付与する契約(任意後見契約)を公正証書の形によって締結する制度です。
任意後見契約においては、本人の事理弁識能力が不十分になった段階で、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見の選任を請求します。

(1)任意後見契約(公正証書)の作成、及び、家庭裁判所への申し立て

任意後見契約の作成費用■27万5000円(税込)
家庭裁判所への申立手数料等の実費は、別途、ご依頼者様のご負担となります。

(2)成年後見人、保佐人、補助人の選任申し立て

家庭裁判所への申し立て■22万円(税込)~
家庭裁判所への申立手数料等の実費は、別途、ご依頼者様のご負担となります。

4.家族信託の利用

任意後見契約を締結しておくと同時に、後見人が本人の財産を勝手に浪費する等を防止するために信託を設定したり、高齢の親が障害を持つ子の生活を維持するために、その財産に信託を設定し将来の生活資金を確保するということも可能です。
この場合、弁護士費用とは別に、信託会社に対する手数料等の実費については、ご依頼者様のご負担となります。

家族信託の設定■ 38万5000円(税込)~

■ 実費・交通費等

*貼用印紙代、手数料その他国又は地方公共団体に対して納付を要する費用、保証金、予納金、通信費、謄写料、その他、ご依頼事件等の処理をするために必要な費用として発生した実費は企業様ご負担となります。
*当事務所所在地(都道府県単位)または、復代理人弁護士事務所(都道府県単位)から裁判所までの往復交通費等については企業様ご負担となります。

■ 補足事項

着手金及び報酬金の額は、事件の複雑さ及び事件処理に要する通常想定される手数の繁簡等を考慮し、各上記に定める着手金・報酬金の範囲を上限として、別途、協議のうえ加算させていただく場合があります。

税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。