離婚に関する弁護士費用

1.離婚に関する法律相談

初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5500円(税込)

2.離婚(協議離婚・調停・審判・訴訟)

離婚の場合、離婚の成立、婚姻費用の分担、慰謝料請求、財産分与、年金分割、親権者、養育費、子供との面接に関する合意の成立や判決を目指すことになります。
手続きとしては、話合いの余地がある場合には、裁判手続きを行う前に相手方との示談交渉を行いますが、協議が整わない場合や、
そもそも話合いの余地がない場合には、家庭裁判所による調停手続を利用することになります。
更に、調停手続においても調停が成立しないときには、そこで初めて離婚訴訟を提起することとなります。
*離婚の場合、調停前置主義といって、訴訟提起をする前に必ず調停手続きを経る必要があります。
*ご依頼者様のご相談内容や家庭事情等により案件ごとに異なります。これに伴い、着手金・報酬金等の弁護士費用も、異なります。
ご相談者様の事情に合わせてお見積りいたしますので、まずは、ご相談ください。

(1)着手金

協議離婚示談交渉■ 16万5000円(税込)
示談交渉にかかる累積交渉時間が5時間を超過する場合には、追加着手金として、1時間あたり、2万2000円(税込)の追加着手金が発生します。
調停・審判■22万円(税込)
期日が2回を超える場合には、3回目の期日から1期日あたり3万3000円(税込)の追加日当が発生します。
訴訟
「離婚・親権・養育費」
「慰謝料・財産分与」
■33万円(税込)
期日が2回を超える場合には、3回目の期日から1期日あたり3万3000円(税込)の追加日当が発生します。

(2)報酬金

基礎報酬金■ 22万円(税込)
基礎報酬金は、示談・調停成立・審判・訴訟終了時に必ず発生する報酬金となります。
公正証書作成
「追加報酬金」
■ 5万5000円(税込)
協議離婚成立時に公正証書を作成する場合等
親権
「追加報酬金」
親権が得られた場合■ 11万円(税込)
相手方の請求を回避した場合■ 11万円(税込)
養育費
「追加報酬金」
養育費が得られた場合■ 得られた経済的利益の2年分の11%(税込)
相手方の請求を減額した場合■ 減額した額の2年分の11%(税込)
婚姻費用
「追加報酬金」
婚姻費用が得られた場合■ 得られた経済的利益の2年分の11%(税込)
相手方の請求を減額した場合■ 減額した額の2年分の11%(税込)
慰謝料
「追加報酬金」
慰謝料が得られた場合■ 減額した額の11%(税込)
相手方の請求を減額した場合■ 減額した額の11%(税込)
年金分割
「追加報酬金」
請求額が得られた場合■ 11万円(税込)
相手方の請求を減額した場合■ 11万円(税込)
財産分与
「追加報酬金」
得られた場合
(3000万円以下の部分)
■ 得られた額の11%(税込)
得られた場合
(3000万円を超過した部分)
■ 得られた額の5.5%(税込)
相手方の請求を減額した場合
(3000万円以下の部分)
■ 得られた額の11%(税込)
相手方の請求を減額した場合
(3000万円を超過した部分)
■ 得られた額の5.5%(税込)

3.不倫に関する慰謝料請求(請求する側・請求される側)

配偶者や不倫相手に慰謝料を請求したい、独身だと聞いていた交際相手の配偶者から突然慰謝料請求された等、慰謝料請求関連のみのご相談も承っております。
慰謝料請求の手続きにおいては、相手側の有責行為を証明できる証拠の確保が必要となります。後に裁判をおこす場合にも有責行為にかかる証明が必要不可欠となりますので、事前に、ご相談ください。

(1)慰謝料請求をする側

示談交渉着手金■ 11万円(税込)累積交渉時間が5時間を超過する場合は、1時間2万2000円(税込)
訴訟着手金■ 22万円(税込)出廷期日、1期日:2万2000円(税込)
報酬金■ 得られた慰謝料額の22%(税込)

(2)慰謝料請求を受けている方

示談交渉着手金■ 11万円(税込)累積交渉時間が5時間を超過する場合は、1時間2万2000円(税込)
訴訟着手金■ 22万円(税込)出廷期日、1期日:2万2000円(税込)
訴訟着手金300万円以下■ 一律、22万円(税込)
300万円超~3000万円以下■ 33万円+ 経済的利益の額の11%(税込)
3000万円超~3億円以下■ 165万円+ 経済的利益の額の6.6%(税込)

■ 実費・交通費等

*貼用印紙代、手数料その他国又は地方公共団体に対して納付を要する費用、保証金、予納金、通信費、謄写料、その他ご依頼事件等の処理をするために必要な費用として発生した実費は企業様ご負担となります。
*当事務所所在地(都道府県単位)または、復代理人弁護士事務所(都道府県単位)から裁判所までの往復交通費等については企業様ご負担となります。

■ 補足事項

着手金及び報酬金の額は、事件の複雑さ及び事件処理に要する通常想定される手数の繁簡等を考慮し、各上記に定める着手金・報酬金の範囲を上限として、別途、協議のうえ加算させていただく場合があります。

税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。