相続問題に関する弁護士費用

1.相続問題に関する法律相談

初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5500円(税込)

2.相続手続全般サポート

税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。

相続について遺産分割協議を行う際は、相続人全員で行う必要があります。相続人調査を怠って相続人の把握に漏れがあると、
たとえ協議がまとまったとしても無効となり、一からやり直さなければいけません。
親族関係を把握していたつもりでも、相続人調査によって初めて被相続人に養子がいたことが判明したりする可能性も考えられます。
当事務所では、ご相談者様の状況に合わせてお見積りさせていただきますので、まずは、お問い合わせください。

相続人の調査・確定
代行サポート
基本手数料■ 5万5000円(税込)~
*法律相談時においてお見積りさせていただきます。
戸籍等の収集■ 10通目までは、実費のみとさせていただき、
11通目以降、追加1通につき5500円(税込)+実費
相続関係説明図作成
「追加手数料」
■ 3万3000円(税込)~
相続財産の調査・評価
代行サポート
基本手数料■ 11万円(税込)~
*法律相談時においてお見積りさせていただきます。
不動産・銀行等の調査 調査対象が5件までは、実費のみとさせていただき、
6件目以降、追加1件につき1万1000円(税別)
現地調査を要する場合
「追加手数料」
■ 調査対象1件につき、2万2000円(税込)
*現地までの往復交通費が別途発生します。
*調査地が遠方の場合は追加日当が発生します。
法定相続情報証明制度申請
「追加手数料」
■5万5000円(税込)
負債状況調査(債権者対応)
「追加手数料」
■5万5000円(税込)~
5社までは、5万5000円(税込)+実費
6社目以降、追加1社につき2万2000円(税込)+実費

3.遺産分割(任意交渉・調停・審判)

遺産分割は、協議→調停→審判のそれぞれの段階において、➀ 誰が(相続人の範囲)、② 何を(遺産の範囲の確定)、③ どのような割合で(指定相続分、法定相続分を特別受益者及び寄与分で修正)、④ どのように分けるか(現物分割か、換価分割か、代償分割か)という手順で進行します。
なお、遺産分割事件については、調停前置主義はとられていませんが、当事者が遺産分割審判を申し立てた場合でも、家庭裁判所は職権で調停に付することができ、通常は調停を先行させているため、まず、協議が整わなければ、調整をおこない、不成立であれば審判に移行することになります。

(1)遺産分割交渉

着手金■ 16万5000円(税込)~
分割交渉にかかる累積交渉時間が5時間を超過する場合には、追加着手金として、1時間あたり、2万2000円(税込)の追加着手金が発生します。
報酬金■ 協議交渉により遺産分割が成立した場合に限り、
取得額が3000万円以下の場合  27万5000円+ 取得額の11%相当額(税込)
取得額が3000万円を超える場合 192万5000円+ 取得額の5.5%相当額(税込)
*公正証書を作成する場合は、追加報酬金として別途5万5000円(税込)が生じます。

(2)遺産分割調停

着手金■ 22万円(税込)
遺産分割調停申立て時の着手金となります。
■ 基本出廷日当 1期日あたり3万3000円(税込)
出廷する裁判所が遠方の場合は、追加日当が発生します。
報酬金■ 調停により遺産分割が成立した場合に限り、
取得額が3000万円以下の場合  27万5000円+ 取得額の11%相当額(税込)
取得額が3000万円を超える場合 192万5000円+ 取得額の5.5%相当額(税込)

(3)遺産分割審判

着手金■ 22万円(税込)
遺産分割審判移行時の着手金となります。
■ 基本出廷日当 1期日あたり3万3000円(税込)
出廷する裁判所が遠方の場合は、追加日当が発生します。
報酬金■ 審判により遺産分割が成立した場合に限り、
取得額が3000万円以下の場合  27万5000円+ 取得額の11%相当額(税込)
取得額が3000万円を超える場合 192万5000円+ 取得額の5.5%相当額(税込)

4.遺留分侵害額請求(任意交渉・調停・審判)

一定範囲の相続人は、被相続人の財産の一定割合について相続権が保障されておりますので、被相続人がこれらの範囲を超えて生前贈与や遺贈をした場合、これらの相続人は、遺留分減殺請求権を行使することにより、第三者から侵害部分を取り戻すことができます。

(1)遺留分侵害額請求交渉

着手金■ 22万円(税込)~
分割交渉にかかる累積交渉時間が5時間を超過する場合には、追加着手金として、1時間あたり、2万2000円(税込)の追加着手金が発生します。
報酬金■ 交渉により協議が成立した場合に限り、
33万円(税込)+ 得られた経済的利益の11%相当額(税込)
公正証書を作成する場合は、追加報酬金として、別途、5万5000円がかかります。
*交渉において、遺産分割協議が成立しない場合には、報酬金は発生しません。

(2)遺留分侵害額請求調停

着手金■ 27万5000円(税込)
遺留分侵害額請求調停申立て時の着手金となります。
■ 基本出廷日当 1期日あたり3万3000円(税込)
出廷する裁判所が遠方の場合は、追加日当が発生します。
報酬金■ 審判により遺産分割が成立した場合に限り、
33万円+ 得られた経済的利益の11%相当額(税込)

(3)遺留分侵害額請求訴訟

着手金■ 33万円(税込)
遺留分侵害額請求調停申立て時の着手金となります。
■ 基本出廷日当 1期日あたり3万3000円(税込)
出廷する裁判所が遠方の場合は、追加日当が発生します。
報酬金■ 審判により遺産分割が成立した場合に限り、
33万円+ 得られた経済的利益の11%相当額(税込)

5.相続放棄手続き全般・その他

相続放棄や限定承認については、自己の為に相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。原則として、3か月の期間を過ぎてしまうと相続放棄は認められません(裁判所が認める特別な事情がある場合を除く)。相続放棄をするかどうかご決断ができず悩まれている場合は、お問い合わせください。

相続放棄手続基本着手金■ 5万5000円(税込)~
*法律相談時においてお見積りさせていただきます。
相続放棄の申述■ 相続人1名あたり 5万5000円(税込)
対応を急がれる場合■ 法律相談時においてお見積りさせていただきます。
申述期間徒過
「追加着手金」
■ 11万円(税込)~
期間伸長
「追加着手金」
■ 5万5000円(税込)~
限定承認基本着手金■ 5万5000円(税込)~
*法律相談時においてお見積りさせていただきます。
限定承認の申述■ 22万円(税込)
*限定承認の申述は、共同相続人全員での申述となります。
相続財産管理人の代理人就任
「追加着手金」
■ 33万円(税込)
*相続財産管理人の代理人に就任する場合に発生します。
各種選任手続成年後見人選任手続■ 22万円(税込)~
家庭裁判所への申立手数料等の実費が別途かかります。
特別代理人選任手続■ 22万円(税込)~
家庭裁判所への申立手数料等の実費が別途かかります。
不在者財産管理人選任手続■ 22万円(税込)~
家庭裁判所への申立手数料等の実費が別途かかります。

■ 実費・交通費等

*貼用印紙代、手数料その他国又は地方公共団体に対して納付を要する費用、保証金、予納金、通信費、謄写料、その他ご依頼事件等の処理をするために必要な費用として発生した実費は企業様ご負担となります。
*当事務所所在地(都道府県単位)または、復代理人弁護士事務所(都道府県単位)から裁判所までの往復交通費等については企業様ご負担となります。

■ 補足事項

着手金及び報酬金の額は、事件の複雑さ及び事件処理に要する通常想定される手数の繁簡等を考慮し、各上記に定める着手金・報酬金の範囲を上限として、別途、協議のうえ加算させていただく場合があります。

税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。